観光誘客促進事業について(新型コロナウイルス対策)

越前市への旅がグンとお得になるキャンペーンを開催中です!

 

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1.(申請受付終了)新型コロナウイルス対策 バスツアー助成制度 (2021.11.1更新)

 

2021年11月1日 【重要なお知らせ】

新型コロナウイルス対策バスツアー助成制度の申請受付は終了しています。
11月出発以降のバスツアーについては、アフターコロナに向けたバスツアー助成制度をご利用ください。

 

【助成内容】
①《食事の場合》 市内での食事(参加者1人あたり、税込1,000円以上)+ 市内観光施設立寄り 500円/1人
※食事について、お弁当及びテイクアウト等は対象外とします。

②《宿泊の場合》 市内で宿泊 + 市内観光施設立寄り 1,500円/1人
※食事かつ宿泊をした場合は、宿泊の助成を対象とします。
③①又は②の条件を満たし、市内に本社・支店があるバス会社の貸切バス又はジャンボタクシーを利用すると、貸切バス又はジャンボタクシー運賃・料金(税込)の90%を助成

※上記③については、該当するすべての日を対象とする。
※ただし、貸切バス又はジャンボタクシー運賃・料金の助成額は、1日1台あたり10万円を上限とする。

 

【事業実施期間】
受付開始日 2021年3月25日(木)から
※ただし、予算総額に達した時点で募集を終了します。(ホームページに掲載)
バスツアー対象期間 2021年4月1日(木)から2022年3月21日(月)までに出発するツアー(2021年10月31日(日)までに出発するツアー)

 

【対象条件】
(1)助成対象者は、旅行会社又は旅行グループとし、市内外は問わない。
(2)添乗員、乗務員等を除くツアーの参加者が5人以上であること。
(3)ツアー行程の中で、別表の新型コロナ対策バスツアー助成対象施設(以下、「対象施設」という)において、食事・宿泊のいずれかひとつ以上を行い、かつ、別の対象施設に立ち寄ること。
(4)ツアー参加者は、訪問先のコロナ感染状況を十分把握したうえで、手の消毒やマスクの着用など、新型コロナウイルス感染拡大予防対策を徹底すること。
(5)新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言等が発出されている場合、対象者を制限する場合がある。
(6)特定の政治又は宗教活動を目的としたツアーは対象外とする。

 

【助成対象となる市内の食事・体験・宿泊施設】
「新型コロナ対策バスツアー助成対象施設一覧」をご覧ください。

 

【市内に本社・支店があるバス会社】
「市内に本社・支店があるバス会社一覧」をご覧ください。

 

【申請方法】
①下表の期毎ツアー出発日(募集型企画旅行の場合は、ツアー出発初日)の申請期間中に、次に掲げる書類を提出してください。

新コロスケジュール(0922~)

 

※申請締切日は、ツアー出発日の1週間前までとする。
※新型コロナウイルス感染拡大の状況に応じて、申請受付を中断・中止する場合がある。
※予算の執行状況に応じて、申請受付を中断・中止する場合がある。

(1)新型コロナウイルス対策 バスツアー助成金交付申請書(様式第1号:word ※記入例はコチラ)
※ツアーが複数日にまたがり、助成要件を満たした日が複数ある場合、様式第1号_別紙(word)をご利用ください。記入例はコチラをご参照ください。
(2)行程表(行程がわかるもの)(募集型企画旅行の場合はツアー名がわかるものであること。)
(3)募集チラシ等(募集型企画旅行の場合のみ)
(4)バス会社又はタクシー会社からの見積書の写し(明細書も添付すること)
(5)福井県が実施する、県民向け県内旅行に係る貸切バス割引と併用する場合は、福井県バス協会へ提出する、貸切バス利用支援事業助成申込書の写し
※上記の資料をもとに、観光協会事務局で審査を行い、助成交付の可否を決定します。

 

②ツアー終了後は、1か月以内か令和4年3月31日のどちらか早い日までに、次に掲げる書類を提出してください。
(1)新型コロナウイルス対策 バスツアー実績報告書(様式第3号:word ※記入例はコチラ
※ツアーが複数日にまたがり、助成要件を満たした日が複数ある場合、様式第3号_別紙(word)をご利用ください。記入例はコチラをご参照ください。
(2)行程表(行程がわかるもの)(募集型企画旅行の場合はツアー名がわかるものであること。)
(3)食事、宿泊、立寄り証明書(様式第4号:word
(4)食事代、宿泊代の領収書、クーポン等の写し(日付・人数が明記されているもの)
(5)貸切バス又はジャンボタクシー運賃・料金の領収書の写し(日付が明記されているもの、明細書も添付すること)
(6)バス会社又はタクシー会社が運行したことを証明する自動車乗務記録の写し
(7)募集チラシ等(募集型企画の場合のみ)
(8)新型コロナウイルス対策 バスツアー助成金交付請求書(様式第6号:word

 

【事業概要】
「新型コロナウイルス対策 バスツアー助成金交付要綱」をご確認ください。

 

【申請書類提出先】
〒915-0071 福井県越前市府中1丁目2-3 センチュリープラザ
一般社団法人越前市観光協会・事務局
TEL.0778-23-8900/FAX.0778-23-8933

 

 

 

2.(販売終了)最大40%OFF!! 令和3年度 越前市体験クーポン(2021.11.1更新)

 

2021年11月1日

越前市体験クーポンの販売は終了しました。
ご購入済のクーポンは、2022年3月31日までご利用いただけます。

11月以降については、越前市周遊型体験クーポンをご利用ください。

★越前市体験クーホ゜ンチラシ_s-1★越前市体験クーホ゜ンチラシ_s-2

 

越前市内の体験施設で利用できる500円のクーポン券を300円で販売します。
①販売期間 令和3年4月1日〜令和4年3月31日令和3年10月31日
 ※ただし、予算総額に達し次第終了します。
②販売場所 観光・匠の技案内所、越前市体験クーポン利用可能施設
③利用可能期間 令和3年4月1日〜令和4年3月31日
④利用可能施設 施設一覧はこちら ※随時追加しております。

 

 

3.迎車でGO!越前市の観光は500円定額タクシーで(2021.11.1更新)

2021年11月1日

乗降可能場所に「大塩八幡宮」が追加されました。

 

迎車でGO!チラシ1

迎車でGO!チラシ2

指定した乗降可能場所間(1区間1回片道のみ)のタクシーでの移動ができる、1枚500円のタクシー利用促進券を販売します。4枚つづりになったお得な回数券(1部1,500円)も販売しています。

①販売期間 令和3年4月1日〜令和4年3月31日
 ※ただし、予算総額に達し次第終了します。
②乗降可能場所/販売施設 乗降可能場所一覧はこちら
③利用可能タクシー会社 別紙チラシ掲載のとおり

 

4.【市内宿泊施設様/旅行会社様向け】体験付き/体験クーポン付き宿泊プランの造成で、体験クーポン・タクシー利用促進券を提供します!


越前市内での体験又は体験クーポンをセットとした宿泊プランを造成した越前市内の宿泊施設様又は旅行会社様に、そのプランで宿泊した宿泊者1人につき、体験クーポンを最大5枚及び宿泊者1組につきタクシー利用促進券を最大2枚無料で提供します。

 

【実施期間】
 令和3年4月1日~令和4年3月31日
※ただし、予算総額に達し次第終了します。

 

【申請方法】
体験クーポン及びタクシー利用促進券の配布を希望される方は、以下の書類を提出してください。
(1)配布依頼書(word形式)
(2)プランの概要がわかるもの
(3)プランが掲載されているチラシやWebページのコピー等

 

【留意事項】
体験クーポン及びタクシー利用促進券の提供を受ける事業者様は、毎月、プラン種別ごとの、①体験クーポン及びタクシー利用促進券の使用枚数、②プラン宿泊者の人数及び在住件(代表者のみ)を任意様式にてご報告いただきます。

 

【事業概要】
「越前市内での体験又は越前市体験クーポンをセットとしたプランを造成した市内宿泊施設又は旅行会社に対する越前市体験クーポン及び越前市タクシー利用促進券の提供について」をご確認ください

 

【依頼書提出先】
〒915-0071 福井県越前市府中1丁目2-3 センチュリープラザ
一般社団法人越前市観光協会・事務局
TEL.0778-23-8900/FAX.0778-23-8933

 

 

5.最大3,000円キャッシュバック!越前市レンタカー利用者助成制度(2021.12.27更新)

2021年12月27日

申請の際に必要な利用施設の利用証明となるものを必ずご準備の上、助成申請を行ってください。

 

レンタカーを利用して越前市内の飲食店・体験施設または宿泊施設を利用した旅行者に対して助成金をお支払いします。

レンタカー_チラシ3

【助成期間】

令和3年4月15日~令和4年3月31日
※ただし、予算総額に達し次第終了します。

 

【助成金額】

(1)レンタカーを利用して越前市内の飲食店または体験施設を利用する場合
レンタカー1台につき、1,000円キャッシュバック
※ただし、レンタカー1台(1貸渡)につき、飲食料又は体験料が1,000円(税込)以上の場合のみ対象とします。
テイクアウトは対象外です。

(2)レンタカーを利用して越前市内の宿泊施設で宿泊する場合
レンタカー1台につき、3,000円キャッシュバック

(3)上記(1)及び(2)の両方を満たす場合
レンタカー1台につき、3,000円キャッシュバッ

 

【対象要件】

(1)レンタカー貸渡契約書に記載された借受人または運転者が、レンタカー貸渡期間中に、越前市内で飲食または体験もしくは宿泊をすること。

(2)申請者(助成対象者)はレンタカー貸渡契約書に記載された借受人または運転者であること。

(3)全国レンタカー協会に加盟しているレンタカー事業者のレンタカーを利用すること。

 

【ご利用の流れ】

(1)レンタカーを利用して越前市を訪れる。

(2)越前市で飲食または体験もしくは宿泊を行う。

(3)利用施設で、利用日・利用金額・施設名がわかるレシート等を発行してもらう。申請の際に必要な利用施設の利用証明となるものの詳細はこちらをご確認ください。

(4)レンタカー貸渡期間内または返却後1日以内に、越前市観光・匠の技案内所に訪問し、
①レンタカーの貸渡契約書
②利用施設のレシート等
申請の際に必要な利用施設の利用証明となるものを必ずご準備ください。
③運転免許証等本人確認ができるものを提示し、申請書を記入する。
※案内所の受付時間は9:00〜17:30です。
※提示書類は全てコピーさせていただきます。

(5)その場で、1,000円または3,000円をキャッシュバック。

 

【留意事項】

助成は、1貸渡期間内に1回のみ対象とします。
・事業詳細は「越前市レンタカー利用者助成事業実施要領」をご確認ください。
申請の際に必要な利用施設の利用証明となるものを必ずご準備ください。